2016-11-10 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
それでは、更に質問ですが、この厚生年金保険法の改正のときに、実は、代行資産の保全の措置だとか、いわゆる上乗せ部分の資産を円滑に移行させるための措置について支援をするということが法律で規定をされております。
それでは、更に質問ですが、この厚生年金保険法の改正のときに、実は、代行資産の保全の措置だとか、いわゆる上乗せ部分の資産を円滑に移行させるための措置について支援をするということが法律で規定をされております。
○政府参考人(香取照幸君) 基本的には両方とも、申し上げたように、代行資産の保全という考え方ですが、基金によっては上乗せの給付が非常に薄い、余り大きい給付を設計をしていない基金がございます。そうしますと、二階、三階の必要な積立金を完全にきちんと持っていても一・五倍を超えない積立金になるという、そういう基金がございます。
なお、代行資産の保有状況は六月末までに各基金に報告させることとしておりまして、それらを見ながら状況を把握していくこととしたいと思っております。
一・五倍の基準につきましては、今お話ありましたように、基本的には市場の短期変動によって代行資産が変動いたします。その場合の毀損のリスクというのを回避できるということで、短期の変動に対しても代行割れを起こさない基準ということで一・五というものを用意してございます。
なので、一つは、市場の短期変動、リーマンのような大きな変動があった場合でも代行資産の毀損が起こらないという代行資産の毀損リスクを回避できることと、それからもう一つは、二階部分及び三階部分の積立金をきちんと持っている、裏返して言いますと、上乗せ部分が積立不足ということが生じることで二階部分の資産にも影響が出る、そういった毀損のリスクを回避できるようにと、この二つの考え方から基準を設定しております。
今回、その解散認可基準については、委員御案内のように大変大幅な緩和をいたしまして、基本的には解散認可前に代行資産についての一部の返還する仕組みというのも導入しておりますので、早めに代行資産を返していただくということができるようになると。
一つは、リーマン・ショック等、そういう大きな市場の短期変動があった場合でも代行資産が代行割れをしないという基準を置くということ。それから、上乗せ部分の積立不足が生じた場合に、そのことがひいては代行資産の毀損につながる、このリスクを回避すると。
法律案の内容におきましては、基金の新設は停止させていただくということと、施行日より五年以降は十分な積立金を持たない基金には解散命令を出す、十分な積立金といいますのは代行資産の約一・五倍以上ということにさせていただいております。ということで、ほかの、厚生年金基金制度は全体として縮小させて、さらに企業年金への移行を促していって、財政状態に応じた適切な対応を促していきたいと、このように考えております。
ただ、一方、今回の法案で、これも何度もお話をしておりますが、基金の新設は廃止をする、それから、施行日より五年以降は、代行資産の保全の観点から、十分な積立金を持たない基金には解散命令を出す、こういうことでございます。
ただし、先ほどから議論がありますように、存続の基準としては、代行資産の保全という観点から、市場の短期変動による代行資産の毀損リスクを回避できること、それから、上乗せ部分の積み立て不足による代行資産の毀損リスクを回避できること、この二つが極めて重要だと考えております。
施行日から五年後以降は、代行資産を保全する観点から、代行部分の一・五倍以上の資産を保有している、代行部分のみならず上乗せ部分を含めて積み立て不足が生じていないという基準のいずれも満たさない基金については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いた上で解散命令を発動できることといたしております。
一方、今回の法案により、基金の新設は停止し、施行日から五年以降は、十分な積立金を持たない基金には、代行資産の保全の観点から、解散命令を出すこととするなど、厚生年金基金制度は、今後、全体として縮小させ、他制度への移行を促していくこととしています。 厚生年金基金の解散に伴う職員の雇用の確保についてお尋ねがありました。
今回の法案では、特例解散制度の見直しにより代行割れ問題の早期解決を図るとともに、施行日から五年以降は、十分な積立金を持たない基金には、代行資産の保全の観点から、解散命令を出すこととするなど、厚生年金基金制度を全体として縮小していくこととしています。